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2012年2月10日金曜日

(問8-27) ダルク入寮者に対する保護の適用

生活保護運用事例集2006年(平成22年度修正版)
東京都福祉保健局生活福祉部保護課

(問8-27) ダルク入寮者に対する保護の適用
薬物依存症の被保護者がダルクに入寮した場合の保護の取扱いについて、示されたい。

ダルク入寮者に対しては、次のとおり取り扱う。
1 一般生活費については、施設所在地の級地を適用し、1 類、2 類及び住宅費(寮費等の名目で徴収される住宅費の実費を施設所在地の住宅扶助基準限度額の範囲内)を認定する。加算については、在宅者にかかる加算を認定する。
2 単身の者が従前の住居について、入寮中も従来どおり住宅費を支出しなければならない生活実態にある場合は、ダルクの住居費と従前の住宅費とを合算した額について、住宅扶助基準限度額の範囲内において認定することとして差し支えない。この場合の住宅扶助基準限度額は施設所在地の基準ではなく、従前の住居に適用される住宅扶助の基準とする。
この扱いは、入院患者に対する住宅基準の計上と同様、原則として入所予定期間が6か月未満の場合に適用できる。
3 出身世帯のある者が入寮した場合においては、入寮期間中は当該入寮者のみの基準を別途認定する。
4 入寮期間中に施設外のNA 等の活動に参加する場合は、別途移送費を計上できる。(局第 6-2-(7)-ア-(セ)-C)

以前、 2008年の生活保護手帳別冊問答集と表記しておりましたが上記事例集からの転記となります。
関係各位にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

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