◇イベント情報◇
Narcotics Anonymous パブリックインフォメーションin堺
「新しい生き方」
もはや薬物があってもなくても、人間として正常な働きができない限界までたどり着いたとき、みな同じ窮地に陥る。
・・・・最後の最後まで突っ走って刑務所か病院や施設か墓場まで行き着くか、あるいは、新しい生き方への道をさがすかだ。
私たちは新たな生き方を見出した。今日、自分を愛し、そして愛情をもってほかの人たちに役立つことをしよう。
日程:2009年7月10日(金)13:30 -16:30
会場:ウェスティ(西文化会館)セミナールーム
堺市西区鳳東町6-600
会場案内:http://www.sakai-bunshin.com/nishi/index.html
参加費:無料
定員:120名
交通案内:JR阪和線「鳳」駅下車徒歩7分南海高野線「堺東」駅、「北野田」駅、泉北高速鉄道「栂・美木多」駅、南海線「浜寺公園」駅から南海バス乗車、「西区役所前」下車すぐ
問い合わせ:NA関西エリア・フォンライン:080-5703-4121
2009年5月11日月曜日
2009年4月22日水曜日
つまずきの後で

この間の報道で「大麻は恐ろしく絶対ダメでそういった犯罪者は排除しよう。」というような内容や風が多かったが京都新聞はもう少し違った切る口で取り扱ってくれているのをありがたく思う。
京都の大学でも事件は起きたがその後、その学生はどうなっているのだろうか。
今日、大阪刑務所で受刑している仲間に面会に行った。少し痩せたが顔色もよく穏やかな表情でダルクで暮らす仲間のことを心配してくれていた。面会者も制約があり、私ぐらいなのか、とめどなく話しかけてきて質問攻めにあう。元気そうでよかった。
待合室で他のご家族にもばったり出会った。ずいぶんと沈んだ表情だった。何度も面会に来るが、本人の状態が良くないのか面会をたびたび断られているとのことだった。(面会できるか、できないかは刑務所まで来て面会申し込みをして初めて可否を回答してくれる。電話等では答えてくれない。)
今年の夏に出所されるとのことだったので、「また、いつでも相談を受けますよ」と伝えDARCに戻ってきた。
2009年4月14日火曜日
2009年4月7日火曜日
2009年2月6日金曜日
ダルク対抗ソフトボール2009
2009年2月3日火曜日
日本の現状を批判!?
仮釈放で社会奉仕活動

一部執行猶予、薬物犯ら対象…法務省試案
法務省は、罪が比較的軽い受刑者について、懲役や禁固刑の一部の執行を猶予して社会の中で更生させる「一部執行猶予制度」と、保護観察対象者に社会貢献活動を命じる「社会奉仕命令制度」に関して試案をまとめ、29日、法制審議会の部会に示した。法制審は今後、議論を進め、早ければ9月までに答申をまとめる。
試案によると、一部執行猶予制度は、刑務所に初めて入る人や薬物使用者らが、3年以下の懲役や禁固の判決を受ける場合、一部の執行を猶予し、社会で生活させるもの。例えば、判決は「懲役3年、うち最後の1年は3年間執行を猶予する」などと言い渡されるとみられる。
薬物使用者は、薬物の誘惑がある社会で更生させることが真の更生につながるという考えから対象に入った。猶予期間中は保護観察所で薬物防止プログラムなどを受けつつ、薬物を使わない生活を身につける。
この一部執行猶予は、判決の時点で社会に戻る時期が決まるため、刑務所で改悛(かいしゅん)が認められるなどして出所が決まる仮釈放とは異なる。
一方、社会奉仕命令は、保護観察付き執行猶予の判決を受けた人や仮釈放者ら保護観察対象者に、公共施設の清掃や福祉施設でのボランティアなど社会貢献活動を命じるもの。社会の一員としての自覚を持たせることが狙いで、対象者の適性を見て命令を出す。
海外では、一部執行猶予がフランス、社会奉仕命令はドイツで行われている。
(2009年1月29日22時25分 読売新聞)
法務省は、罪が比較的軽い受刑者について、懲役や禁固刑の一部の執行を猶予して社会の中で更生させる「一部執行猶予制度」と、保護観察対象者に社会貢献活動を命じる「社会奉仕命令制度」に関して試案をまとめ、29日、法制審議会の部会に示した。法制審は今後、議論を進め、早ければ9月までに答申をまとめる。
試案によると、一部執行猶予制度は、刑務所に初めて入る人や薬物使用者らが、3年以下の懲役や禁固の判決を受ける場合、一部の執行を猶予し、社会で生活させるもの。例えば、判決は「懲役3年、うち最後の1年は3年間執行を猶予する」などと言い渡されるとみられる。
薬物使用者は、薬物の誘惑がある社会で更生させることが真の更生につながるという考えから対象に入った。猶予期間中は保護観察所で薬物防止プログラムなどを受けつつ、薬物を使わない生活を身につける。
この一部執行猶予は、判決の時点で社会に戻る時期が決まるため、刑務所で改悛(かいしゅん)が認められるなどして出所が決まる仮釈放とは異なる。
一方、社会奉仕命令は、保護観察付き執行猶予の判決を受けた人や仮釈放者ら保護観察対象者に、公共施設の清掃や福祉施設でのボランティアなど社会貢献活動を命じるもの。社会の一員としての自覚を持たせることが狙いで、対象者の適性を見て命令を出す。
海外では、一部執行猶予がフランス、社会奉仕命令はドイツで行われている。
(2009年1月29日22時25分 読売新聞)
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