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2009年2月3日火曜日

仮釈放で社会奉仕活動


一部執行猶予、薬物犯ら対象…法務省試案
 法務省は、罪が比較的軽い受刑者について、懲役や禁固刑の一部の執行を猶予して社会の中で更生させる「一部執行猶予制度」と、保護観察対象者に社会貢献活動を命じる「社会奉仕命令制度」に関して試案をまとめ、29日、法制審議会の部会に示した。法制審は今後、議論を進め、早ければ9月までに答申をまとめる。
 試案によると、一部執行猶予制度は、刑務所に初めて入る人や薬物使用者らが、3年以下の懲役や禁固の判決を受ける場合、一部の執行を猶予し、社会で生活させるもの。例えば、判決は「懲役3年、うち最後の1年は3年間執行を猶予する」などと言い渡されるとみられる。
 薬物使用者は、薬物の誘惑がある社会で更生させることが真の更生につながるという考えから対象に入った。猶予期間中は保護観察所で薬物防止プログラムなどを受けつつ、薬物を使わない生活を身につける。
 この一部執行猶予は、判決の時点で社会に戻る時期が決まるため、刑務所で改悛(かいしゅん)が認められるなどして出所が決まる仮釈放とは異なる。
 一方、社会奉仕命令は、保護観察付き執行猶予の判決を受けた人や仮釈放者ら保護観察対象者に、公共施設の清掃や福祉施設でのボランティアなど社会貢献活動を命じるもの。社会の一員としての自覚を持たせることが狙いで、対象者の適性を見て命令を出す。
 海外では、一部執行猶予がフランス、社会奉仕命令はドイツで行われている。
(2009年1月29日22時25分 読売新聞)

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